[soudan 20317] 個人名義の不動産が法人のBSにも計上されている場合の税務について
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

S58年に個人事業主であった個人が店舗兼住宅用のビルを取得。
個人名義で銀行から借り入れ、個人名義で登記された。
その後、S60年に法人を設立し、上記借入の債務者を法人に変更した
(登記上、根抵当権の債務者が法人に変更されている)。
法人の決算書に当該建物と借入金が計上され、建物は毎年減価償却しており
借入も法人が返済しているが、登記上の名義が個人のままとなっている
(当時、個人法人間で売買手続きが行われたのか、単に個人事業のBSを
そのまま法人のBSにスライドしたのかは不明)。
固定資産税は個人に課されているが、法人が納めており法人の損金としている。
当該建物の敷地は個人が所有しており、法人が個人に地代を支払っている。
個人は当該建物の住宅部分に居住しており、個人が法人に家賃を支払っている。

【質  問】

上記の前提のとおり、名義は個人であるものの、法人の決算書上の処理や固定資産税の納付、
地代家賃の支払状況から、法人の所有物であることを前提とした処理が30年以上継続している。

1(相続税).
 この状況のまま個人に相続が発生した場合、当該建物は個人名義の財産であると同時に
 法人の決算書上にも計上されていることから、個人の相続財産と法人の非上場株の両方で
財産として認識すべきでしょうか。
 もしくは、名義財産(個人の名義だが実質は法人の所有)と考え個人の財産からは除くことを検討するにあたり、
 上記の事情は根拠として足りるものでしょうか。

2(所得税).
 上記の状況から、仮に遠い過去に所有権移転登記が漏れていたことを根拠に所有権移転登記を遡って行った場合、
 税務上は登記を行った現在において譲渡が行われたと判断され譲渡所得税が課されるというおそれはあるでしょうか。

事実認定の問題になってしまい恐縮ですが、ご意見いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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