[soudan 19600] 被相続人の相続人に対する債務
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人(妻)相続人(夫・子A・子B)妻が
なくなり、遺言書により子Aに預貯金3000万の
うちのC銀行残高2500万円を相続させ、
子BにD銀行残高500万円を相続させることになった。

しかし、C銀行残高には、夫から預かった1000万円が含まれている。

遺言書を妻が書く際には、この点には触れておらず、
C銀行は子Aへ、D銀行は子Bはという記載の仕方だった。

債務の負担についての記載は遺言書にはない。

【質  問】

妻のC銀行残高に含まれている夫からの預かり金1000万円に
ついて、夫が遺産分割協議により預かり金1000万円を
引き継ぐとした場合、混同により債権債務は消滅すると思います。

この結果、子Aは1000万円を夫(父)へ返済することなく2500万円を
手にすることになりますが、税務上問題はありませんか。

【参考条文・通達・URL等】

民法179条
相続税法1条の4、2条の2



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