[soudan 19599] 賃貸集合住宅の所有者が国庫補助金等を受領した場合
2026年6月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

集合住宅の賃貸をしています。

この度、給湯器の交換を行い補助金をもらいました。

補助金の補助事業の名称は、「賃貸集合給湯省エネ2025事業」です。

給湯機は、1台11万円(税込み・決算書は税込み経理)
でこの度15台取得(交換)しました。

補助金は、1台につき7万円で合計で105万円です。

また、給湯器は1部屋につき1台の設置です。


【質  問】

この場合、給湯器及び補助金の税務上の取扱いをご教授ください。

当方が考えられる処理として、補助金の105万円を
総収入金額不算入に関する明細書を作成し、
給湯器1台当たり4万円として、
消耗品費で処理をする方法が考えられます。

ただ、総収入金額不算入に関する明細書を作成しない場合、
不動産所得の総収入金額に含めるか、一時所得として50万円控除後の
2分の1に対する課税とするか?
もし、一時所得になれば、結果的に所得を圧縮することが出来ます。

※給湯器11万円×15台=165万円を少額資産の特例により必要経費算入。
一時所得は、(105万-50万円)/2=27.5万円。
(差額△137.5万円、いわゆる圧縮記帳を
適用して給湯器を消耗品費とした場合、
必要経費に算入できるのは、4万円×15台=60万円)

あるいは、給湯器の交換費用の総額165万円を建物に対する修繕費と考えて、
補助金105万円を不動産所得の総収入金額とするのか?

どの処理が適切であるかあるいは、
これ以外に処理の仕方があるのか、ご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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