[soudan 19590] 家屋解体後に敷地の一部(庭)および隣接貸家を売却する場合の3,000万円控除の適用可否
2026年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①土地の現状
相続により一筆の土地を取得。

その土地の上に「自宅(居住用)」と「貸家(貸付用)」が並んで建っている。


②境界と利用の実態
今回の売却対象となる庭部分は、自宅の建築確認時の
敷地面積には含まれていないが、現地を確認したところ、
貸家側(借家人)からは物理的に立ち入れない構造
(塀やフェンス等による遮断)になっており、
自宅側からのみアクセス・利用できる「庭」として専有していた実態がある。


③今後の予定
自宅建物を解体した上で、土地を「自宅の残地」と
「売却対象地(庭の一部 + 貸家・敷地)」に分筆して売却し、
残地部分に自宅を建築する。


【質  問】

①自宅解体後の「庭(敷地の一部)」の譲渡における適用と立証について
自宅解体後に、実態として庭(居住用)だった部分を売却する場合、
措通35-2の適用(取壊し後の敷地譲渡)を
受けられると考えてよろしいでしょうか。

また、当該庭部分は建築確認上の敷地外ですが、
上述の通り「貸家側からは立ち入れない物理的構造」となっています。

これを証明する現地写真や、不動産会社作成の
境界図面(利用実態を示すもの)を整備予定ですが、
税務署への立証資料として他に用意すべき書類等があればご教示ください。


②解体後から売買契約までの「仮住まい」と敷地要件について
自宅解体後から売買契約までの間、一時的な仮住まいとして、
同一敷地内(売却対象)にある貸家に居住することを検討しています。

措通35-2(2)に「契約締結日まで貸付けその他の用に
供していないこと」との要件がありますが、
一時的に仮住まい(自己の居住)として利用することは、
この要件に抵触するリスク(居住用財産としての
譲渡に該当しなくなるリスク等)はありますでしょうか。

同通達の判定対象となる「土地等」には、
今回一括で売却する「貸家部分の敷地」の利用状況も
含まれて判定されてしまうのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

措法35、措通35-2



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