[soudan 19593] 動画制作費の一部負担に関する税務・会計上の取扱いについて
2026年6月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社(日本法人。
以下「当社」)は、マーケティング目的で動画コンテンツを制作し、
その制作費用の全額を先行して負担した。

当該動画は、韓国で開催された展示会において、
韓国法人との共同展示の際に使用した。

後日、当該韓国法人より「動画コンテンツを高く評価しており、
制作費の一部を負担したい」との申し出があった。

動画制作費は総額 約700万ウォン。
韓国法人はそのうち半額(約350万ウォン)を負担する意向。

取引の経緯:

当社(日本法人)が制作費を全額負担(先行支出)
その後、韓国法人から費用負担(半額)の申し出


韓国法人の財務部門からは、「対価性のある取引として処理する場合、
根拠資料として契約書が必要となる可能性が高い」
とのコメントを受けている。

なお、当社と韓国法人は同一ブランドを冠するグループ関連会社で
あり、国外関連者に該当する可能性がある。


【質  問】

本件において、契約書または費用分担に関する合意書の作成は必要か。

必要な場合、どの形式が適切か(例:業務委託契約/共同制作合意/費用分担合意 等)。

日本法人・韓国法人間の取引として、税務上または
会計上の留意点はあるか。
特に以下の観点:

消費税の課税区分(内外判定・輸出免税の適用可否)
両法人が資本関係のあるグループ会社(国外関連者)に
該当する場合の、移転価格税制・寄附金課税上の留意点


請求書の発行のみで処理可能か、それとも別途エビデンス(契約書・合意書等)が必要か。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例/独立企業間価格)、
同条第3項(国外関連者に対する寄附金の全額損金不算入)
国税庁「用語の解説(国外関連取引・独立企業間価格
等)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/itenkakakuzeisei/05.htm

消費税法 第4条(課税の対象/国内取引の内外判定)、第7条(輸出免税)、消費税法施行令 第17条
国税庁タックスアンサー No.6551「輸出取引の免税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
国税庁タックスアンサー No.6201「課税の対象となる取引」



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!