[soudan 19597] 業績不振による役員報酬の減額について判断基準
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・コンサルタント業
・業績不振による資金繰り悪化がおきている。
【質 問】
業績不振による役員報酬の減額を行う場合、
根拠としてどんな客観的な資料を用意しておけば実行可能と判断できるか、
判断基準と具体的に必要な資料等を教えていただけますか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-13(抜粋)より
(経営の状況の著しい悪化に類する理由)
9-2-13 「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、
経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず
役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、
法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは
これに含まれないことに留意する。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・コンサルタント業
・業績不振による資金繰り悪化がおきている。
【質 問】
業績不振による役員報酬の減額を行う場合、
根拠としてどんな客観的な資料を用意しておけば実行可能と判断できるか、
判断基準と具体的に必要な資料等を教えていただけますか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-13(抜粋)より
(経営の状況の著しい悪化に類する理由)
9-2-13 「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、
経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず
役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、
法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは
これに含まれないことに留意する。
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