[soudan 19595] 役員報酬の改定の時期
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提①】
役員報酬は定時株主総会で総額の限度額だけ定めており、
個別の役員報酬金額は取締役会に一任して、金額を決めています。
株主総会における総額の決議は期首から3ヶ月以内されていますが、
個々の配分を決める取締役会の決議は期首から4ヶ月目の月となりました。
【前提②】
株主総会では取締役会へ一任し、取締役会では代表取締役に一任する
決議が共に期首から3ヶ月以内にされていますが、
その後に代表取締役による個々の役員の報酬の決定が期首から
4ヶ月目の月となりました。
【質 問】
役員給与の通常改定は期首から3ヶ月以内でなければなりませんが、
上記前提①の場合、改定がされたのは4ヶ月目となり、
定期同額給与と認められないでしょうか。
また、前提②の場合においては代表取締役による決定の日が、
役員報酬が改定された日となって定期同額給与と認められないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
無し。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提①】
役員報酬は定時株主総会で総額の限度額だけ定めており、
個別の役員報酬金額は取締役会に一任して、金額を決めています。
株主総会における総額の決議は期首から3ヶ月以内されていますが、
個々の配分を決める取締役会の決議は期首から4ヶ月目の月となりました。
【前提②】
株主総会では取締役会へ一任し、取締役会では代表取締役に一任する
決議が共に期首から3ヶ月以内にされていますが、
その後に代表取締役による個々の役員の報酬の決定が期首から
4ヶ月目の月となりました。
【質 問】
役員給与の通常改定は期首から3ヶ月以内でなければなりませんが、
上記前提①の場合、改定がされたのは4ヶ月目となり、
定期同額給与と認められないでしょうか。
また、前提②の場合においては代表取締役による決定の日が、
役員報酬が改定された日となって定期同額給与と認められないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
無し。
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