[soudan 19596] 決算期変更に伴う定期同額給与及び事前確定届出給与の変更時期について
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人A社の決算期は3月でした。
・2026年3月決算終了後、決算期を3月から9月に
変更することになりました。
・このため、2026年4月から2026年9月までが
最初の変更後事業年度となります。
・その後、2026年10月から2027年9月が
次の事業年度となります。
【質 問】
【質問①】定期同額給与の変更時期について
役員報酬(定期同額給与)の変更は、原則として
事業年度開始から3か月以内であれば
損金算入が認められると理解しております。
そこで、以下のとおり理解しておりますが、
この認識に誤りはないでしょうか。
・2026年6月分からの変更:2026年4月から
3か月以内(2026年6月末まで)に株主総会等で決議し、
2026年6月分の支給から変更することで、
定期同額給与として損金算入が可能である。
・2026年12月分からの変更:決算期変更後の
新事業年度(2026年10月~2027年9月)が開始した後、
再度、事業年度開始から3か月以内(2026年12月末まで)に
株主総会等で決議すれば、2026年12月分からの変更も
定期同額給与として損金算入が可能である。
つまり、決算期を変更したことにより、同一年内に2回、
それぞれの事業年度開始から3か月以内のタイミングで
定期同額給与を変更しても問題ないという認識でよろしいでしょうか。
【質問②】事前確定届出給与の届出期限について
役員賞与(事前確定届出給与)については、
「株主総会等の決議日から1か月以内」または
「会計期間開始の日から4か月以内」のいずれか早い方までに
届出書を提出する必要があると理解しております。
決算期変更に伴い、以下のとおり対応する予定ですが、
この理解に誤りはないでしょうか。
・2026年4月~2026年9月の事業年度:この
事業年度中に支給する事前確定届出給与については、
株主総会決議日から1か月以内または
2026年7月末(事業年度開始から4か月以内)の
いずれか早い日までに届出書を提出する。
・2026年10月~2027年9月の事業年度:この
事業年度中に支給する事前確定届出給与については、
別途、株主総会決議日から1か月以内または
2027年1月末(事業年度開始から4か月以内)の
いずれか早い日までに、新たな届出書を提出する。
つまり、決算期変更によりそれぞれの事業年度ごとに、
それぞれの提出期限内に事前確定届出給与に
関する届出書を提出すればよいという認識でよろしいでしょうか。
また、職務執行期間が重複する場合の届出書の
記載方法についても、併せてご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人A社の決算期は3月でした。
・2026年3月決算終了後、決算期を3月から9月に
変更することになりました。
・このため、2026年4月から2026年9月までが
最初の変更後事業年度となります。
・その後、2026年10月から2027年9月が
次の事業年度となります。
【質 問】
【質問①】定期同額給与の変更時期について
役員報酬(定期同額給与)の変更は、原則として
事業年度開始から3か月以内であれば
損金算入が認められると理解しております。
そこで、以下のとおり理解しておりますが、
この認識に誤りはないでしょうか。
・2026年6月分からの変更:2026年4月から
3か月以内(2026年6月末まで)に株主総会等で決議し、
2026年6月分の支給から変更することで、
定期同額給与として損金算入が可能である。
・2026年12月分からの変更:決算期変更後の
新事業年度(2026年10月~2027年9月)が開始した後、
再度、事業年度開始から3か月以内(2026年12月末まで)に
株主総会等で決議すれば、2026年12月分からの変更も
定期同額給与として損金算入が可能である。
つまり、決算期を変更したことにより、同一年内に2回、
それぞれの事業年度開始から3か月以内のタイミングで
定期同額給与を変更しても問題ないという認識でよろしいでしょうか。
【質問②】事前確定届出給与の届出期限について
役員賞与(事前確定届出給与)については、
「株主総会等の決議日から1か月以内」または
「会計期間開始の日から4か月以内」のいずれか早い方までに
届出書を提出する必要があると理解しております。
決算期変更に伴い、以下のとおり対応する予定ですが、
この理解に誤りはないでしょうか。
・2026年4月~2026年9月の事業年度:この
事業年度中に支給する事前確定届出給与については、
株主総会決議日から1か月以内または
2026年7月末(事業年度開始から4か月以内)の
いずれか早い日までに届出書を提出する。
・2026年10月~2027年9月の事業年度:この
事業年度中に支給する事前確定届出給与については、
別途、株主総会決議日から1か月以内または
2027年1月末(事業年度開始から4か月以内)の
いずれか早い日までに、新たな届出書を提出する。
つまり、決算期変更によりそれぞれの事業年度ごとに、
それぞれの提出期限内に事前確定届出給与に
関する届出書を提出すればよいという認識でよろしいでしょうか。
また、職務執行期間が重複する場合の届出書の
記載方法についても、併せてご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
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