[soudan 19581] 資材置き場の賃借料の消費税及び非居住者の源泉徴収の扱い
2026年6月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

借主:A社(消費税本則課税)
貸主:非居住者(消費税免税:A社の代表役員の配偶者、かつA社の役員)
対象物件:日本国内に所在。
土地はコンクリート整備し、その上に大型のコンテナを2段重ねて、
壁面のようにし、コンテナを2列に並べて、
トタン屋根をつけて、添付画像のように屋内作業場としている。

ただし、家屋としての登記はしておらず、コンテナで
側面の2方向が壁となっており、正面には扉などはない。

大きさは400㎡位ある。

屋根には電灯がついており、作業場内には電気も通っている。

契約書:名目は事務所及び家賃となっている
貸主の住所は日本の住所が記載

当該コンテナ等は貸主が土地を購入した際に、最初から付随していた。
(所有者は貸主)

【質  問】

①消費税について
賃借料の消費税は10%課税でよろしいでしょうか。

家屋の登記はしてないため、資材置き場の地代と考えて非課税に
なる可能性はございますでしょうか。


②国際税務について
1.A社の役員である非居住者オーナー(タイ人)に支払う際の源泉徴収
契約書には、日本の住所が記載されてますが、
実際には日本には3ヶ月に1回程度、1週間の来日程度です。

従って非居住者のように見えます。

その場合には、実態が非居住者として、源泉徴収すべきでしょうか。


2.記載の住所は、A社代表取締役である配偶者の住所です。
配偶者はタイ人で、日本で経営管理ビザを保有してます。

配偶者が居住者の場合には、居住者・非居住者の
判定に拠点ありなどで、何か判定に影響はありますでしょうか。


3.タイとの租税条約を確認しましたが、不動産収入について、
税率の軽減はないように見えましたが、
その認識で問題ないでしょうか。


以上となりますが
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260602_3.png



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