[soudan 19585] 日韓法人間における親子会社化スキームの実現可能性および会計・国際税務上のリスクについて
2026年6月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
照会対象は、同一の代表者が保有する下記2法人です。
以下「日本法人」「韓国法人」と表記します。
【日本法人】
・所在地:日本
・業種:卸売・小売業
・売上規模(2025年):詳細未確定
・従業員数:詳細未確定
・財務状況:黒字(拡大基調)
・現在の資本関係:独立法人(共通代表者)
【韓国法人】
・所在地:韓国
・業種:卸売・小売業
・売上規模(2025年):約KRW5.2億(約5,000万円相当)
・従業員数:41名
・財務状況:赤字(負債あり)
・現在の資本関係:独立法人(共通代表者)【現状の構造】
・日本法人・韓国法人ともに、同一個人が株主(代表者)として保有する独立法人です。
・両社間に現時点での資本関係(親子関係)は存在しません。
・韓国法人は新興ブランドを運営しており、
赤字継続中・負債返済に一定期間を要する見込みです。
【検討中の構造転換】
日本法人が韓国法人株式を取得し、日本法人を
親会社・韓国法人を100%子会社とする株式取得スキームを検討中です。
【質 問】
【Q1:株式取得スキームの実現可能性】
日本法人が韓国法人株式を現在の個人株主(代表者)から取得し、
100%子会社とする構造は、会計・税務上実現可能でしょうか。
また、当該取得にあたり以下の点についてご教示ください。
・株式の取得対価はどのように算定すべきか(純資産価額?収益還元?)
・赤字・債務超過状態の韓国法人株式を取得する場合、
日本法人の財務諸表上どのような影響が生じるか(子会社株式の評価減リスク等)
【Q2:子会社の負債への対応方法と会計処理】
親子会社関係成立後、日本法人(親会社)が
韓国子会社の負債を返済する場合、どのような法的・会計的手法が考えられるでしょうか。
想定される手段ごとの論点は以下のとおりです。
(1) 金銭消費貸借(貸付)
→ 移転価格税制・適正利率の設定が論点となります。
(2) 増資引受(DES含む)
→ 払込額の評価、子会社株式の帳簿価額増加が論点となります。
(3) 債務引受
→ 贈与・寄附金認定リスクが論点となります。
税務上・会計上、最もリスクが低い手法はどれか、
またその条件についてもご教示いただけますと幸いです。
【Q3:連結財務諸表上のリスク】
日本法人が赤字・債務超過の韓国法人を子会社化した場合、
連結財務諸表(または持分法適用)上、どの
ようなリスクが生じるでしょうか。
・韓国法人の赤字が連結損益に取り込まれることに
よるグループ全体の財務悪化リスク
・韓国法人の純資産がマイナスの場合の、連結上ののれん等の処理
・日本の中小企業が任意に連結財務諸表を作成する場合の開示・監査上の留意点
【Q4:国際税務上の留意事項】
日韓間の親子会社関係に関して、以下の点に
ついて留意すべき規定はあるでしょうか。
・移転価格税制(日韓間の資金移動・取引価格の独立企業間価格原則)
・過少資本税制(韓国側での負債比率規制)
・タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の適用可能性
・配当送金に関する日韓租税条約上の源泉徴収税率
【参考条文・通達・URL等】
【日本側】
・子会社株式の評価
法人税法施行令第119条の13(有価証券の評価損)
・寄附金認定(無利息貸付・債務引受等)
法人税法第37条、法人税基本通達9-4-1・9-4-2
・移転価格税制
租税特別措置法第66条の4
・タックスヘイブン対策税制(CFC)
租税特別措置法第66条の6~66条の9の3
・日韓租税条約(配当条項)
日本国と大韓民国との間の租税条約 第10条
・国税庁・移転価格税制FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
【韓国側(参考)】
・過少資本税制
韓国国際租税調整に関する法律(국제조세조정에 관한 법률)第22条
・移転価格規制
同法 第4条~第15条
・外国人投資に関する規制
外国人投資促進法(외국인투자촉진법)
【会計基準】
・子会社の範囲・連結の要否
連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)
・持分法の適用
持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号)
・子会社株式の減損
金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)第20項
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
照会対象は、同一の代表者が保有する下記2法人です。
以下「日本法人」「韓国法人」と表記します。
【日本法人】
・所在地:日本
・業種:卸売・小売業
・売上規模(2025年):詳細未確定
・従業員数:詳細未確定
・財務状況:黒字(拡大基調)
・現在の資本関係:独立法人(共通代表者)
【韓国法人】
・所在地:韓国
・業種:卸売・小売業
・売上規模(2025年):約KRW5.2億(約5,000万円相当)
・従業員数:41名
・財務状況:赤字(負債あり)
・現在の資本関係:独立法人(共通代表者)【現状の構造】
・日本法人・韓国法人ともに、同一個人が株主(代表者)として保有する独立法人です。
・両社間に現時点での資本関係(親子関係)は存在しません。
・韓国法人は新興ブランドを運営しており、
赤字継続中・負債返済に一定期間を要する見込みです。
【検討中の構造転換】
日本法人が韓国法人株式を取得し、日本法人を
親会社・韓国法人を100%子会社とする株式取得スキームを検討中です。
【質 問】
【Q1:株式取得スキームの実現可能性】
日本法人が韓国法人株式を現在の個人株主(代表者)から取得し、
100%子会社とする構造は、会計・税務上実現可能でしょうか。
また、当該取得にあたり以下の点についてご教示ください。
・株式の取得対価はどのように算定すべきか(純資産価額?収益還元?)
・赤字・債務超過状態の韓国法人株式を取得する場合、
日本法人の財務諸表上どのような影響が生じるか(子会社株式の評価減リスク等)
【Q2:子会社の負債への対応方法と会計処理】
親子会社関係成立後、日本法人(親会社)が
韓国子会社の負債を返済する場合、どのような法的・会計的手法が考えられるでしょうか。
想定される手段ごとの論点は以下のとおりです。
(1) 金銭消費貸借(貸付)
→ 移転価格税制・適正利率の設定が論点となります。
(2) 増資引受(DES含む)
→ 払込額の評価、子会社株式の帳簿価額増加が論点となります。
(3) 債務引受
→ 贈与・寄附金認定リスクが論点となります。
税務上・会計上、最もリスクが低い手法はどれか、
またその条件についてもご教示いただけますと幸いです。
【Q3:連結財務諸表上のリスク】
日本法人が赤字・債務超過の韓国法人を子会社化した場合、
連結財務諸表(または持分法適用)上、どの
ようなリスクが生じるでしょうか。
・韓国法人の赤字が連結損益に取り込まれることに
よるグループ全体の財務悪化リスク
・韓国法人の純資産がマイナスの場合の、連結上ののれん等の処理
・日本の中小企業が任意に連結財務諸表を作成する場合の開示・監査上の留意点
【Q4:国際税務上の留意事項】
日韓間の親子会社関係に関して、以下の点に
ついて留意すべき規定はあるでしょうか。
・移転価格税制(日韓間の資金移動・取引価格の独立企業間価格原則)
・過少資本税制(韓国側での負債比率規制)
・タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の適用可能性
・配当送金に関する日韓租税条約上の源泉徴収税率
【参考条文・通達・URL等】
【日本側】
・子会社株式の評価
法人税法施行令第119条の13(有価証券の評価損)
・寄附金認定(無利息貸付・債務引受等)
法人税法第37条、法人税基本通達9-4-1・9-4-2
・移転価格税制
租税特別措置法第66条の4
・タックスヘイブン対策税制(CFC)
租税特別措置法第66条の6~66条の9の3
・日韓租税条約(配当条項)
日本国と大韓民国との間の租税条約 第10条
・国税庁・移転価格税制FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
【韓国側(参考)】
・過少資本税制
韓国国際租税調整に関する法律(국제조세조정에 관한 법률)第22条
・移転価格規制
同法 第4条~第15条
・外国人投資に関する規制
外国人投資促進法(외국인투자촉진법)
【会計基準】
・子会社の範囲・連結の要否
連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)
・持分法の適用
持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号)
・子会社株式の減損
金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)第20項
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