[soudan 19584] 消費税の仕入税額控除について
2026年6月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えてください。


【税  目】

消費税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.登場人物
 ・法人企業A(国内法人。商品の輸出業を営む。相談対象企業)
 ・海外企業B(Aとパートナー関係。支配関係はない)
 ・法人企業C(国内のサプライヤー。Aから注文を受け、
  Aが指定する場所へ商品を直送する。Bとの面識・直接取引はなし)


2.重要事項
 ・AとBはビジネス上のパートナー関係ですが、
  本取引に関する契約書は作成されていません。
 ・AからBへ輸出する際の「輸出許可証」上の「輸出者」名義は
  【法人企業A】となっています。
 ・Cから発行されるインボイス(請求書)の宛名は【法人企業A】となっています。
 ・Cから仕入れる商品は、現状C以外で取り扱いのない限定的な商品です。


3.業務概要
 ① 法人企業Aは、海外企業Bから「購入希望商品」
  および「購入金額」の指定を受ける。
 ② Bは、指定した購入金額に手数料(%などの明確な取り決めはなし)
  を上乗せした金額を、事前にAの口座へ送金する。
 ③ Aは、Cに対して商品を注文・支払いし、CはAが
  指定する場所(A管理の倉庫)へ商品を直送する。
 ※Cへの注文が、Bからの入金前後どちらのタイミングで行われているかは現状不明です。
 ④ Aの倉庫から、Bに向けて商品を輸出する。

【請求イメージ】
 Aの口座への入金: 1,010円 (BからAへ)
 Cへのお支払い : 1,000円 (AからCへ)
 差額(手数料) :   10円


【質  問】

①課税売上高の認識
 法人企業Aの売上高としては、差額手数料10円分になるという認識でお間違いないでしょうか。

 弊社の見解:契約書が作成されていないため、厳密な判断が難しいですが
 Aは在庫リスクを負っておらず、裁量権もないため単なる代行業者であるという認識です。

 仮に「手数料10円のみ」が売上となる場合、この手数料は
「国内課税売上」と「役務の提供による輸出免税売上」の
どちらに該当するかも併せてご教示いただけますと幸いです。



②仕入税額控除について
 上記①の通り、本取引を「代行(立替・預り処理)」と捉える場合、
Cへ支払った1,000円はAの仕入(資産の譲渡等)には該当せず、
仕入税額控除の対象外(取引自体がAの帳簿上はオンバランスされない)
という認識で相違ないでしょうか。

 また、現状の「在庫リスクなし・裁量権なし」の状態で、
今後、本取引についてAが正常に仕入税額控除(および輸出免税)の
適用を受けられるようにするための「実務上のアプローチや
契約書の変更点」などがあればご教示ください。
 (例:Cの商品が独占的であるためAが買い取る形式にする、
Bとの契約書でリスク負担の所在を明記する、等)



③「輸出者」と「輸出免税」の整合性
 仮に上記①②の通り「手数料10円のみを課税売上」として
処理する場合、輸出許可証の輸出者名義が「A」となっている点について、
税務調査等で「通関実績(輸出免税売上)と帳簿(手数料売上)の不一致」
を指摘されるリスク、あるいはそれを回避するための
実務上の留意点(B名義での輸出にするべき等)があればご教示ください


【参考文献】
消費税法基本通達4-1-1 (資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定)
消費税法基本通達10-1-12 (委託販売等に係る手数料)



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