[soudan 19081] 語学教室の課税売上・非課税売上の計上時期
2026年5月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は語学教室を経営している。

A社は課税事業者である。

授業は12ヶ月間に渡り月1回(合計12回)行われるコースのみである。

授業料は総額132,000円(税込)である。

授業料の支払方法は以下の2通りである。

①初回の授業が始まるまでに一括で支払う方法
②初回の授業が始まる月から1年間に渡り、
毎月1回、合計12回の分割払いで支払う方法
上記②の分割払いの方法の場合には、132,000円に
対して5%相当額の6,600円の分割販売手数料を
別途支払う(1回につき支払う金額は550円)こと及び分割販売手数料は
非課税であることが契約書に明記されている。

A社は、一括払い・分割払いどちらも、契約日に
全額(一括払い:課税売上120,000円、
分割払い:課税売上120,000円、非課税売上6,600円)を
課税売上・非課税売上として経理処理している。

中途解約が生じた場合は、経過日数に応じて返金に応じている。

返金のときは、解約合意書に、例えば、以下の金額を記載している。

受講期間:73日
本来もらうべき受講料:26,400円(税込、うち消費税2,400円)
本来もらうべき分割販売手数料:2,800円(非課税)
※分割販売手数料の返金額の計算は、アドオン金利型クレジットの
一括返済時の戻し利息を計算するための方法である78分法を採用している。

既にもらった金額:34,650円(12回分割のうち3回受領)
返金額:5,450円
上記のケースの中途解約が生じた場合は、中途解約が
生じた事業年度に、以下の経理処理をしている。

課税売上のマイナス:120,000円-24,000円=96,000円
非課税売上のマイナス:6,600円-2,800円=3,800円
なお、授業料の返金は未経過日数を基に割合で計算しているが、
契約時点で1年間で使う全ての動画教材を提供
(=自宅で全て視聴可能)しているため、
経過日数に応じた売上計上処理は、税務的に
売上計上もれを指摘されるリスク(=動画教材に
多額の役務提供価値があると言われるリスク)を考えて、
契約日に授業料全額を売上計上している。


【質  問】

A社の課税売上と非課税売上の経理処理は認められますか?

【参考条文・通達・URL等】

旧消費税法16条の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例は、
平成30年度改正により廃止されましたが、令和5年12月31日以前にまでに開始する
課税期間については、なおその効力を有するものとされています(30年改正法附則44①)。
つまり、令和6年1月1日以降開始の課税期間については、
長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例は認められないと思われます。



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