[soudan 18892] 外部の非居住者へ支払う旅費の源泉所得税
2026年4月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は一般社団法人(A)です。
・Aは個人事業主で構成されている同業者団体です。
・Aには上部団体にあたる団体(B)があり、こちらも個人事業主が構成員です。
・Bは日本国外に本部があります。
・BにはBの会員で構成された委員会があります。
・Bの委員会のメンバーがAの事業に関する会議に出席することになりました。
・Bから、委員会メンバー(個人、非居住者)に対する旅費を支給して欲しいと言われています。

【質  問】

AがBの委員メンバー(個人、非居住者)へ支払う旅費の源泉所得税について検討しています。

・旅費が実費であれば、実費精算であるため、源泉所得税は徴収しないという判断で良いでしょうか?
・旅費が実費を上回る場合、報酬として源泉徴収が必要になりますか?
(ただし租税条約により源泉徴収が不要のケースもあるかと思います)

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm



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