[soudan 18891] 使用人兼務理事
2026年4月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
公益社団法人
公益事業と収益事業が有り
【質 問】
これまで、この公益法人のパート事務だった人を
この公益法人の理事にしようという考えがあります。
理事については、内規で無報酬とあり、
この人も理事就任後も理事として報酬は支給しません。
ただ、これまで通りパート事務の業務はしてもらい、
こちらにつきましては、これまで通り給与を
支給したいと考えております。(給与は時給です)
株式会社でいうところの使用人兼務役員のように
使用人兼務理事として、使用人部分についてのみ
給与を支給することはできますでしょうか。
理事としての報酬は0ですので、支給額を給与手当としての
処理になりまして、時給なので給与は毎月異なる金額になります。
(理事としての報酬ではなく、従業員としての給与なので、
定期同額でなくても、損金にできればと考えております)
上記の考えで、使用人兼務理事とすることが
可能でしたら、何か必要な手続きなどございますでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
公益社団法人
公益事業と収益事業が有り
【質 問】
これまで、この公益法人のパート事務だった人を
この公益法人の理事にしようという考えがあります。
理事については、内規で無報酬とあり、
この人も理事就任後も理事として報酬は支給しません。
ただ、これまで通りパート事務の業務はしてもらい、
こちらにつきましては、これまで通り給与を
支給したいと考えております。(給与は時給です)
株式会社でいうところの使用人兼務役員のように
使用人兼務理事として、使用人部分についてのみ
給与を支給することはできますでしょうか。
理事としての報酬は0ですので、支給額を給与手当としての
処理になりまして、時給なので給与は毎月異なる金額になります。
(理事としての報酬ではなく、従業員としての給与なので、
定期同額でなくても、損金にできればと考えております)
上記の考えで、使用人兼務理事とすることが
可能でしたら、何か必要な手続きなどございますでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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