[soudan 18883] 決算期を変更した際の簡易課税について
2026年4月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

9月決算の法人について、

R7.10月~R8.3月で決算を切り、
異動届(議事録も)+R8.4月から簡易課税の
選択届も提出致しました。


【質  問】

急遽R8.5月に新店を出店することになりました。

恣意性が入ることは重々承知の上で、
決算期を5月に変更できらたと考えたのですが、

①R8.3月決算の異動届を取り消し、再度決算期を
R8.5月に設定することは可能なのでしょうか。

②もし①が可能なのであれば、簡易課税はR8.6月から効力を発生するのでしょうか?
それともR8.4月~効力を発生しているので、
決算期を変えること自体が不可能なのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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