[soudan 18881] 相次いで相続があった場合の保険金について
2026年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

息子 令和7年8月死亡(所有財産が無い為、申告不要)
母  令和7年9月死亡
父  存命

被保険者   息子
契約者    息子
保険金受取人 母

【質  問】

8月に息子が死亡し、1,500万円の保険が
母の口座に入る予定でした。

ただ、相次いで母も死亡してしまった為、父の口座に入金されました。


令和7年9月相続の際には、1,500万円を
未収金として財産に計上しようかと考えておりますが、
この認識で間違いないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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