[soudan 18882] 医療法人名義車両の所有費用と利用費用における私的利用分の損金算入可否について
2026年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・業種:医療法人(歯科医院)
・医療法人Aは法人名義で車両運搬具を購入している
・車両の取得価額・登録諸費用・自動車税・任意保険料(法人名義)
 はすべて法人が負担
・車両は役員Bが業務・私用の双方で使用しており、
 私的利用割合 は約70%
・ガソリン代など利用に応じて発生する費用は、
 走行距離に基づき法人利用分のみ経費計上
・所有に伴う費用(減価償却費・自動車税・保険料など)については
 全額法人経費として処理
・医業会計のセミナーにおいて
 「法人税と所得税では考え方が異なるため混同しないように」と説明を受けている

【質  問】

税務相互相談会の皆さん、
初歩的な質問で恐縮ですが、法人名義で取得した車両について
教えてください。

① 法人名義で取得した車両について、
取得価額・減価償却費・自動車税・保険料など「所有のための費用」については、
私的利用があっても全額損金算入して差し支えない という理解でよいでしょうか。

② 一方で、ガソリン代・タイヤ代・車検費用など 利用に応じて
発生する費用 については、私的利用分を 役員給与(損金不算入)
または役員負担金 として按分すべきという理解でよいでしょうか。

③ 上記①と②の区分(所有費用は全額損金、利用費用は按分)は、
法人税法の考え方として妥当でしょうか。

④ 個人事業と法人で取扱いが異なる点(個人事業は事業割合で按分、
法人は所有費用は全額損金・利用費用のみ按分)について、
法人税法と所得税法の考え方の違いとして正しい理解でしょうか。

⑤ 医療法人における役員の車両私的利用について、
特有の留意点があれば教えてください。

なお、以前受講した医業会計のセミナーにおいて、講師税理士より
「法人税と所得税では考え方が異なるため、混同しないように」
と説明を受けましたが、不安に思い質問させていただきました。

【参考条文・通達・URL等】

■ 法人税法22条(損金の額)
■ 法人税法31条(減価償却費)
■ 法人税法34条(役員給与の損金不算入)



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