[soudan 18884] 貸付金の貸倒引当金・貸倒損失について
2026年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

建設業

【質  問】

【前提】

・事業年度3/1-2/28
・2022/10以前に数回に分けて、
金銭の貸し付けを行っていた法人が、
2022/10ごろに連絡取れなくなり、返済も一切なくなった。


・その後、2023/2~2023/4ごろに
弁護士から債権調査の書類が届き、
近いうちに破産申し立てを行うことを確認したので、
法人税法施行令 第96条1項2号に基づいて、個別評価した。


※帳簿上は90%相当額を貸引として計上しているが、
申立て予定、ということもあり、50%を限度額として、
40%は加算調整している。


・その後破産申し立てを行ったが、
当該法人代表者の素行不良(借りたお金を私的に使い込んでいた、
など)により裁判所から免責不許可の処分が下り、
結果破産申し立て自体が解消してしまった。


・当該代表者はその後行方不明となり、
法人関係者には全く連絡がつかない状態(現時点まで)
・申立てが解消された段階で、戻入を行うべきであるかとも考えたが、
実質的に回収がほぼ不可能という状況のため、
引き続き(2024/2期、2025/2期)法人税法施行令 第96条1項2号に
基づいて、個別評価し、変わらず50%を限度額として、
40%を加算調整している。



【質  問】
①これまでの処理について、問題はないか
※2026/2期も同様に処理をしようと考えている

②①で問題がある場合、どのように対処するのが良いか

③今後において、債務免除を行うと決めた場合、
9-6-2で貸倒損失することは問題ないか

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令 第96条1項2号
法人税基本通達9-6-2



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