[soudan 18876] 事業協同組合が支払う事業分量配当金の消費税の取り扱い
2026年4月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・顧問先は協同組合
・前期までは免税事業者、当期中にインボイスの
登録事業者になり、当期の上半期は免税事業者、
下半期は本則課税による課税事業者
・前期決算の剰余金処分において100万円の事業利用分量配当を決定。
・当期上半期に上記配当を予定通り実施して、
決算の剰余金処分において80万円の事業利用分量配当を決定。
・法人税申告においては、前期に100万円を損金算入。
当期は80万円を損金算入の予定。

【質  問】

以下の基本通達では、事業利用分量配当金は、
売上に係る対価の返還等として扱えるとあります。
その前提において当期の消費税の申告上で売上に
係る対価の返還等として選択しえる金額教えてください。

以下のポイントが不明で結論を得られず、
相談させて頂ければ幸いです。

①売上に係る対価の返還等とすることができるのは、
その年度の剰余金処分案において承認する予定の事業利用分量配当か、
実際にその年度で支払った配当か、いずれかを選択可能なのか。

②免税事業者の年度の剰余金処分案を課税事業者の年度に支払った場合に、
売上に係る対価の返還等とすることができるか

③②が可能だとして、
前提条件の様に支払った日において免税事業者であった場合でも
売上に係る対価の返還等とすることができるか。

【参考条文・通達・URL等】

消費税基本通達14-1-3



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!