[soudan 18875] 売上に関する非課税・不課税の判定
2026年4月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

就労継続支援B型事業を営む法人です。


収入として、就労支援事業B型の売上のほか、
市町村から以下の入金があります。

① 地域活動支援センターⅢ型業務委託金
② 地域生活支援事業費
③ 計画相談給付費
④ 自殺相談・精神保健福祉相談窓口業務

当期の消費税申告(課税売上割合の計算)に向けて、
上記すべての消費税区分を正確に判定したいです。


②④については、市町村側が非課税と誤認し、
消費税を含めずに支払われている経緯があったと確認しています。


【質  問】

当法人の各収入項目について、
以下の消費税区分の認識で相違ないか、
先生のご見解をお伺いさせていただきたいです。


①就労継続支援B型の売上
・自立支援給付費・利用者負担金:【非課税】
・生産活動収入(物品販売や下請):【課税】

②地域活動支援センターⅢ型:【非課税】
(第二種社会福祉事業に該当するため)

③地域生活支援事業費:【課税売上】
(社会福祉事業に該当しないため)

④計画相談給付費:【非課税】
(指定特定相談支援事業に該当するため)

⑤自殺相談等の窓口業務:【課税売上】
(社会福祉事業に非該当の一般委託なため)

※③⑤に関し、自治体の消費税未払い問題が
全国で発生している背景(国税庁周知等)も踏まえ、
実務上の取扱いとして上記判断で問題ないか、
念のため確認したい趣旨です。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法 別表第一 第七号 イ、ロ

消費税法基本通達 6-7-1(注)

社会福祉法 第2条第3項第4号の2

こども家庭庁・厚生労働省 事務連絡(令和5年10月4日)
「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」

国税庁HP 特設ページ及びPDF資料:
「『障害者相談支援事業等』に係る消費税等の取扱い等について」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/index.htm



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