[soudan 18869] 社長の人間ドック費用の会社負担
2026年4月23日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社の社員は、代表取締役B氏とその妻C氏のみである。


B氏は、人間ドックを受診した。


人間ドック費用は、50,000円であった。


領収書の宛名は、B氏個人である。


人間ドック費用は、B氏が個人的に立替えて、

後日会社に領収書を提出して、会社が50,000円をB氏に支払った。


A社の社内規程では、希望者全員が人間ドックを

全額会社負担で受診できることとしている。



【質  問】


①B氏の人間ドック費用50,000円は、

A社の損金とできますか?

②B氏の人間ドック費用50,000円は、

給与課税されないということでよいですか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達36-29



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