[soudan 18869] 社長の人間ドック費用の会社負担
2026年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社の社員は、代表取締役B氏とその妻C氏のみである。
B氏は、人間ドックを受診した。
人間ドック費用は、50,000円であった。
領収書の宛名は、B氏個人である。
人間ドック費用は、B氏が個人的に立替えて、
後日会社に領収書を提出して、会社が50,000円をB氏に支払った。
A社の社内規程では、希望者全員が人間ドックを
全額会社負担で受診できることとしている。
【質 問】
①B氏の人間ドック費用50,000円は、
A社の損金とできますか?
②B氏の人間ドック費用50,000円は、
給与課税されないということでよいですか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-29
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

