[soudan 18873] 居住者かどうかの判断と給与課税
2026年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

業種:バックカントリースキーツアーの企画、
スクール運営組織形態は合同会社、経営者は
オーストラリア人(ジョン氏)、合同会社の
社員は個人ではなく、ジョン氏がオーストラリアで
経営する法人、ジョン氏は業務執行者となっている。

1年のうち3~4か月(日本の冬)は日本で
スキーガイド、残りはオーストラリアでスキーガイドをしている。

来年以降もこのサイクルを繰り返す。

生活の本拠地はオーストラリア。

オーストラリアにも自身の所有する会社があり、
そこから役員報酬を得ている。

日本に日本法人所有の事務所(一軒家)があり、
そこを事務所兼日本での自宅としているが、
役員本人だけではなく、雇用している他のスキーガイドも冬場の
宿舎として利用している。

【質  問】

この場合、居住者か非居住者かで課税関係が
全く変わると理解しています。

居住者認定される可能性は低いと考えていますが、
どう判断すべきですか?居住者認定されないために
留意すべき点があればご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第2条(居住者)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033
所得税基本通達2-2(住所の判定)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htm
所得税法第161条(国内源泉所得)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033
日豪租税条約第16条(役員報酬)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/ta_au.htm



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