[soudan 18859] 受贈者が非居住者の時の納税管理人選任の要否
2026年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

以下お客様からの相談内容を相談用に改編したものです。


推定被相続人の子どもは米国人と結婚し米国に居住。
推定被相続人の子どもは日本国籍を維持(米国では
永住権で居住)し、米国人の夫と長男(孫)の2名を
自分の戸籍に入れています。
推定相続人の子どもは自分の戸籍を持ってから、
住民登録を外し(連絡先は推定被相続人の住所)
非居住者なのですが、国民年金などは継続して支払っています。


【質  問】

非居住者に対する贈与は、110万円以下であっても
納税管理人の選任は必要であると理解しております。


(1)「住民登録を外し」とあるので、日本に
住所を有しておらず、米国在住の推定被相続人の
子どもに対して、推定被相続人が贈与をする場合、
納税管理人の選任は必要との理解であっておりますでしょうか。


(2)後学のためのご質問ですが、仮に推定被相続人の
子どもが日本に住所を有していたとしても、
実態として米国にずっと居住している場合、
税法は実態判定ですので、納税管理人の選任は
必要との理解であっておりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第62条



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