[soudan 18860] 老人ホーム入居時の生活の本拠について
2026年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人が介護付有料老人ホームに入居し、
住民票の異動をしなかったため、老人ホームの所在地を管轄する
税務署と住民票の住所地を管轄する税務署が異なることとなった。

入居期間はおよそ3年6月。

老人ホームは終身にわたって利用できる旨が契約書に記載されている
一方、入院し6か月以内に退院できないことが見込まれる場合などは
事業者側から契約を解除されることがある旨の記載もある。

被相続人は救急車で運ばれたことをきっかけとして入院し、
そのまま老人ホームへ入居したため、自宅は入院前のままで、
公共料金等の支払いも継続していた。

葬式は自宅でなく斎場で執り行った。

被相続人が自宅に戻る意思があったかどうかは不明。


【質  問】

①本件における被相続人の生活の本拠(相続人の相続税の申告書の
提出先)は、いずれを管轄する税務署にすべきでしょうか。


②老人ホーム等を住所とする場合、申告書第1表の被相続人の住所と
納付書を老人ホームの所在地とすると、除票等と申告書記載の住所が
異なることになりますが、別途の資料等の提出が必要でしたら、
具体的な資料等を教えてください。


③老人ホームの契約書に部屋番号の記載もありますが、
申告書等への記載は必要でしょうか。


④本件に限らず、老人ホーム等に入居した場合の
生活の本拠の判断基準などを教えてください。
自宅の維持又は売却、施設の種類及び契約、
入居期間及び入居原因など判断要素等も列挙していただけませんでしょうか。


相続税法基本通達1の3・1の4共-5には、
「客観的事実によって判定するものとする」という記載があります。
そうすると被相続人の自宅に戻る意思などがあったかどうかは
考慮すべきでないとも考えられますが、持ち家を売却していないことや、
生活用動産などを自宅にそのままにしていることは、
客観的事実として自宅に戻る意思の有無の推定に寄与すると思われます。

また、東京都の福祉局のHPには、
①特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
②介護老親保健施設③介護医院④有料老人ホーム
⑤軽費老人ホーム⑥認知症高齢者グループホーム
⑦養護老人ホームなどの施設が分類されておりますが、
有料老人ホームを除き、理由は様々であるものの、
いずれも在宅では困難を伴う場合に利用できるようです。
可能性としては低いかもしれませんが、
仮にその困難が解消されれば、自宅での生活が
できるものと認識しております。
つまり困難の解消と病気の療養(生活の本拠の異動と捉えない入院)の
違いはあるものの、施設に入所したからと言って、
ただちに生活の本拠に異動があったと整理することには
違和感を感じております。
しかし、措令40の2③の改正は、老人ホーム入所
=住所移転を前提としたものであろうことを考えると
老人ホーム等への入所という事実のみで生活の本拠の
異動を判断すべきなのかもしれないとも考えられます。

【参考条文・通達・URL等】

相法62、附則3
相基通1の3・1の4共-5



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