[soudan 18867] ふるさと納税の相続税の非課税について
2026年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続財産は、現金2,000万円 不動産8,000万円
相続人は子A、Bの2人
相続財産は遺言によりすべて子Aが取得
【質 問】
ふるさと納税により、租税特別措置法第70条
《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の
非課税等》との併用についてご教授ください。
(質問1)
子Aが取得した現金2500万円は相続用として
新規口座を開設しそちらに保管しており、
ご自身が生活に使っていた通帳と分離している状態です。
一方で、ふるさと納税はクレジットカード決済+生活用口座で
支払っており、厳密に言えば相続財産から寄付したことに
はならないのですが、この場合でも適用しても大丈夫でしょうか。
相続財産を取得した日~申告期限までに寄付していれば、
完全な紐づきがなくても、租税特別措置法70条の
適用は大丈夫と考えてよろしいでしょうか。
(質問2)
仮に子Bから遺留分の請求があり、子Aから子Bに
現金2,500万円払うことで和解した場合は、
租税特別措置法第70条の非課税の適用は、
①相続でもらった現金2000万円は子Bの
ものとして考え、適用不可
②遺留分のお金は子Aの自己資金で捻出したものと考え、
適用できると、②通り考えられると思うのですが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/30.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続財産は、現金2,000万円 不動産8,000万円
相続人は子A、Bの2人
相続財産は遺言によりすべて子Aが取得
【質 問】
ふるさと納税により、租税特別措置法第70条
《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の
非課税等》との併用についてご教授ください。
(質問1)
子Aが取得した現金2500万円は相続用として
新規口座を開設しそちらに保管しており、
ご自身が生活に使っていた通帳と分離している状態です。
一方で、ふるさと納税はクレジットカード決済+生活用口座で
支払っており、厳密に言えば相続財産から寄付したことに
はならないのですが、この場合でも適用しても大丈夫でしょうか。
相続財産を取得した日~申告期限までに寄付していれば、
完全な紐づきがなくても、租税特別措置法70条の
適用は大丈夫と考えてよろしいでしょうか。
(質問2)
仮に子Bから遺留分の請求があり、子Aから子Bに
現金2,500万円払うことで和解した場合は、
租税特別措置法第70条の非課税の適用は、
①相続でもらった現金2000万円は子Bの
ものとして考え、適用不可
②遺留分のお金は子Aの自己資金で捻出したものと考え、
適用できると、②通り考えられると思うのですが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/30.htm
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