[soudan 18862] 完全子法人株式の帳簿価額
2026年4月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
S社は株式移転により株式移転完全親法人P社を設立しました。
単独株式移転であり、金銭等不交付要件と株式継続保有要件を
充足しているため、適格株式移転に該当するものと認識しています。
株式移転直前のS社の状況
株主:A・B(Aの配偶者)の2名
発行済株式:180株(A110株・B70株)
資本金等の額:900万円
株主において認識されるS社株式の税務上の帳簿価額:900万円(@5万円)
BS:総資産20億・総負債5億・純資産15億
【質 問】
株式移転完全親法人P社で認識する株式移転完全子法人S社株式の税務上の取得価額は、
株式移転直前のS社株主の数が50人未満であるため、S社株主(A・B)において
認識される税務上の帳簿価額である900万円となると認識しています。
①この時、会計上の仕訳において、税務上の取得価額と同額で
S社株式 900万 / 資本金 900万
と計上してしまうことは、何か問題は生じますでしょうか?
②S社からP社に1億円の寄付を行った場合、P社においてS社株式の税務上の
帳簿価額の寄付修正を行う必要はありますか?
P社においてS社株式を時価や純資産価額で認識しているのであるのであれば、
寄付修正を行うということは承知していますが、上記のように帳簿価額で
認識している場合に寄付修正を行ってしまうとS社株式がマイナスと
なってしまうかと思うのですが、寄付修正を行う必要はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税施行令119①十イ
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
S社は株式移転により株式移転完全親法人P社を設立しました。
単独株式移転であり、金銭等不交付要件と株式継続保有要件を
充足しているため、適格株式移転に該当するものと認識しています。
株式移転直前のS社の状況
株主:A・B(Aの配偶者)の2名
発行済株式:180株(A110株・B70株)
資本金等の額:900万円
株主において認識されるS社株式の税務上の帳簿価額:900万円(@5万円)
BS:総資産20億・総負債5億・純資産15億
【質 問】
株式移転完全親法人P社で認識する株式移転完全子法人S社株式の税務上の取得価額は、
株式移転直前のS社株主の数が50人未満であるため、S社株主(A・B)において
認識される税務上の帳簿価額である900万円となると認識しています。
①この時、会計上の仕訳において、税務上の取得価額と同額で
S社株式 900万 / 資本金 900万
と計上してしまうことは、何か問題は生じますでしょうか?
②S社からP社に1億円の寄付を行った場合、P社においてS社株式の税務上の
帳簿価額の寄付修正を行う必要はありますか?
P社においてS社株式を時価や純資産価額で認識しているのであるのであれば、
寄付修正を行うということは承知していますが、上記のように帳簿価額で
認識している場合に寄付修正を行ってしまうとS社株式がマイナスと
なってしまうかと思うのですが、寄付修正を行う必要はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税施行令119①十イ
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

