[soudan 18853] 公益社団法人は通達15-2-12の「等」に含まれるか
2026年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

地域密着型通所介護

【質  問】

公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会から車両の贈与を受けました。
これは法人税基本通達の15-2-12の国、地方公共団体等から交付を受ける補助金に該当するか?
(等の中に公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会が含まれるか?)
国や地方公共団体に準ずる公的団体とは言いにくいため、
収益事業に係る益金の額に算入すると解されるか?

【参考条文・通達・URL等】

収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から
交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。
以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、
次の区分に応じ、それぞれ次による。
(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」、平23年課法2-17「三十三」により改正)

(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、
たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、
収益事業に係る益金の額に算入しない。



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