[soudan 18856] 被相続人から相続人に対する貸付金
2026年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

【相続発生】2026年1月
【相続人】代襲相続人3名として2022年10月に死亡した被相続人の長男の実子。および被相続人の次男。

【遺言】2018年作成の公正証書遺言あり。
・長男および次男に2分の1ずつ均等に相続する
・長男が遺言者より先に死亡の場合は次男が長男の分を相続
・次男が遺言者より先に死亡の場合は次男妻が次男の分を相続

【被相続人から長男への貸付金】
2020年6月に2,000万円、2022年4月に1000万円が貸し付けられた。
金銭消費貸借契約書はないが借入金受領確認書が存在する。

その受領確認書には「この借入金総額3千万がA(※被相続人)の
財産贈与の一部として私に貸与されたものであり、
貴殿からの遺産相続が成されるまでに完済されない場合は
その全額を相続財産から差し引かれることに同意しています」という
文言があるうえに「借入金の完済を目指す」という文言もある。

実際にはこの受領確認書の半年後に長男は借入金を全く返済できずに死亡している。

【補足】
被相続人の長男に関する遺産分割協議は
現時点においてもまだ完了していない。(長男の配偶者は存命中)

【質  問】

1.この【被相続人から長男への貸付金】は
今回の相続において「貸付金債権」として相続財産に加算する扱いでよいのでしょうか?
それとも、文書として「財産贈与の一部として私に貸与されたもの」であるという
文言があることにより生前贈与であると認識すべきでしょうか?

2.仮に貸付金債権として相続財産に加算する場合、
借り手である長男の相続協議が未完了であるので、
今回相続へ加算する分は代襲相続人である長男の実子3名の
「法定相続分」のみで良いのでしょうか?
それとも、元々が「被相続人から相続人への貸付金」なので、
全額を相続財産へ加算すべきでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/08.htm#a-204



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