[soudan 18845] 会社が従業員分を立て替えた社会保険料の源泉徴収票の記載
2026年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・休職していた社員が、体調が思わしくなく、
就業規則で定められた休職期間内に復職できず、 退職となる

・会社Aでは、休職期間中の社会保険料と住民税は
会社Aで立替えることで支払っている

・しかし、本来であれば復職後に給与から返済してもらう予定していたところ、
退職となったため、現状未回収の状態(退職金も支給がないため、回収めどなし。


・現時点で従業員に返済の意思はあるものの、
先立つ資力がなく、回収は難航が予想される

【質  問】

以下、所得税と法人税に各1種類づつ質問がございます。


【1.所得税】
会社が立て替え支払済み・従業員から未回収の社会保険料金額を、
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に含めてすべきかどうか?
及びその結論に至る理由をご教示ください


【2.法人税】
今後回収のめどがたたない可能性が高い、
会社が従業員に対して有する未収債権(社会保険・住民税立替分)に
ついて、貸倒損失を損金算入する方法(法基通9-6-1、
9-6-2の現実へのあてはめ)をご教示ください。
(そもそも、法基通9-6-1、9-6-2以外で、
損金算入できるロジックがあればご教示ください)

現在、検討中の下記案に対しての質問となります。

1)法基通9-6-1を適用する場合、 「(4)債務者の
債務超過の状態が相当期間継続し」にあてはめる場合、
元従業員の債務超過をどのような書類を入手すべきでしょうか?
(自己破産するほどの状況ではありません。
自己破産のケース以外では、債務超過を疎明するのは難しいでしょうか)

2)法基通9-6-1を適用にあたり、上記1)債務者の
債務超過の状態の疎明が難しい場合、書面による債権放棄をし、
(回収可能性がある従業員に対する)寄附金を発生させるが、
寄附金損金算入限度額内なので、全額損金算入という
ロジックは問題ないでしょうか?
(否認リスクや注意点はありますか?)

3)法基通9-6-2を適用する場合、「債務者の資産状況・支払能力等からみて」、
全額回収不能が明らかというためには、
どのような書類を入手して疎明すべきでしょうか?
相手が個人なので難しいでしょうか?
それとも、個人の懐事情はわかりかねるので、
当社としては「回収の努力を何度もしたが難しかった」という
記録のみで、疎明可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第74条(「支払主義(現金主義))

法人税法基本通達9-6-1, 9-6-2



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