[soudan 18847] AOTS研修生(非居住者)への滞在費支給に係る源泉徴収および消費税の取扱いについて
2026年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

国内会社であるA社はインドの親会社からの
委託を受けて電池の研究開発を行っている。

A社は、AOTS(海外産業人材育成協会)を通じて、
インドの親会社からインド人研修生1名を受け入れ、研修を行う。

AOTSのホームページの記載によると、当該研修生の
在留資格は入管法上の「研修」であり、就労は認められていない。

研修生の滞在期間は26年3月1日~6月30日の4か月間である。


A社は、研修期間中、当該研修生に毎月滞在費を現金で支給する。
滞在費は以下の算式により算出する。

滞在費=(朝食800円+昼食1,000円+夕食1,300円+雑費1,000円)×日数

【質  問】

A社が研修生に支給する上記の滞在費について、
・源泉徴収の要否
・消費税課税仕入に該当するか否か
をご教示ください。

【仮回答】
・源泉徴収の要否
当該滞在費は、研修生の役務提供の対価ではなく
研修参加に必要な生活費の補助としての性格であり、
所得税法161条各号に定める国内源泉所得
(特に12号イの人的役務の提供に対する報酬)の
いずれにも該当しないため、源泉徴収は不要。


・消費税課税仕入に該当するか否か
当該滞在費は対価性がないため、不課税(対象外)。

ただし、会社がホテル等に直接支払う場合、
または研修生からA社宛の領収書を徴収して実費精算する場合は、課税仕入となり得る。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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