[soudan 18846] 海外勤務者に対する社宅貸与の税務上の取扱い(給与課税および社宅規定の適用可否)
2026年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・日本法人の従業員がバンコクに長期滞在予定(子供の現地就学のため)
・当該従業員は代表取締役の配偶者であり、
日本法人において雇用関係あり
・日本法人は現地に法人・支店等はなく、バンコクに
おける明確な事業拠点は存在しない
・当該従業員は日本法人の業務を継続し、バンコクの
居住先からリモートで勤務予定
・バンコクにて、日本法人名義で居住用のサービスアパートメントを
賃貸することを検討している
・当該費用について、日本法人の経費計上可否および給与課税関係の整理を検討している

【質  問】

① 上記のように、海外において日本法人名義で借り上げた居住用物件について、
日本の社宅規定(いわゆる社宅スキーム)を適用することは可能か
② 仮に適用可能な場合、家賃相当額の算定にあたり、
「従業員」として取り扱うべきか、
それとも代表者の配偶者である点を踏まえ「役員関係者」として取り扱うべきか
③ 上記のように現地に事業拠点がない状況においても、
社宅としての取扱いが認められるか(実態が個人居住と評価されるリスクの有無)
④ 上記に関連し、国税庁タックスアンサー No.2597、No.2600の適用にあたり
留意すべき点があればご教示いただきたい

【参考条文・通達・URL等】

国税庁タックスアンサー No.2597、No.2600



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!