[soudan 18849] 子会社を整理する際の損失負担の考え方
2026年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
現在、子会社を整理に動いている親会社は、
商社、売上50億、純資産15億、子会社貸付10億といった状況です。
前社長の放漫経営で子会社を設立し多額の赤字を計上し、
現在新社長に交代するなかで、子会社整理を進めています。
【基本的な考え方】
1,法人税法基本通達9-4-1で考える
2,9-4-1の考え方の一つとして、合理的な整理計画又は
再建計画(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/01.htm)
損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか。
子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか)。
損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)。
損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)。
整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の
立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)。
損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか
(特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか)。
損失負担等の額の割合は合理的であるか
(特定の債権者だけが不当に負担を重くし又は免れていないか)。
【質 問】
前提に記載した2の③、④を検討するときの
ポイントを教えていただけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(子会社等を整理する場合の損失負担等)
9-4-1 法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い
当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は
債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、
その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが
社会通念上明らかであると認められるためやむを得ず
その損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、
その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
(昭55年直法2-8「三十三」により追加、平10年課法2-6により改正)
合理的な整理計画又は再建計画とは
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/01.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
現在、子会社を整理に動いている親会社は、
商社、売上50億、純資産15億、子会社貸付10億といった状況です。
前社長の放漫経営で子会社を設立し多額の赤字を計上し、
現在新社長に交代するなかで、子会社整理を進めています。
【基本的な考え方】
1,法人税法基本通達9-4-1で考える
2,9-4-1の考え方の一つとして、合理的な整理計画又は
再建計画(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/01.htm)
損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか。
子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか)。
損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)。
損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)。
整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の
立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)。
損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか
(特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか)。
損失負担等の額の割合は合理的であるか
(特定の債権者だけが不当に負担を重くし又は免れていないか)。
【質 問】
前提に記載した2の③、④を検討するときの
ポイントを教えていただけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(子会社等を整理する場合の損失負担等)
9-4-1 法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い
当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は
債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、
その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが
社会通念上明らかであると認められるためやむを得ず
その損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、
その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
(昭55年直法2-8「三十三」により追加、平10年課法2-6により改正)
合理的な整理計画又は再建計画とは
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/01.htm
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