[soudan 18848] 非上場株式の評価(貸し倒れた子会社債権)
2026年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・評価対象会社の資産として子会社への貸付金が10億あります。

・この子会社を清算し、10億の貸付が貸し倒れたことが、
子会社への寄付と考えられる場合。


【質  問】

非上場株式の評価について教えてください。

■法人税法において寄付と考えているため、
別表4で貸倒について損金不算入にしており、
10億の貸倒は損金計上されず、10億の貸倒を
除いた形での類似業種批准評価となるとの認識で
よろしかったでしょうか。

■一方で純資産評価を行った場合、10億の貸付は、
債権として存在しないので、ゼロ評価で問題ない
という認識でよろしかったでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達204(貸付金債権の評価)
貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、
その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、
次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。
(1)貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
(2)貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める
貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額



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