[soudan 18855] 店舗用に供する部分がある居住用賃貸建物を譲渡した場合の課税譲渡等割合の計算
2026年4月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前  提】
1.前提
①前期において課税事業者であるA社は
居住用賃貸建物F(以下「当該建物F」という)を取得し,
その建物の1階部分は店舗用に供するものであり,
2階以上の部分は賃貸住宅用として使用することとしており,
店舗部分・居住部分については建物の面積により区分して
居住用賃貸建物部分の仕入税額控除制限部分を計算しました。

なお、全体床面積1,200㎡のうち店舗部分200㎡、
居住用部分1,000㎡でした。

②当期においてA社は当該建物Fを契約書に記載された
建物対価60,000,000円で譲渡し、その他建物の
固定資産税精算金300,000円も受領しました。

なお、当該建物とともにその敷地も譲渡しております。


【質  問】

2.質問
①課税譲渡等割合の居住用賃貸建物の譲渡対価の合計額は、
店舗部分は含まれるか否か調整期間内に譲渡した場合における
課税譲渡等割合の居住用賃貸建物の譲渡対価の合計額は、
店舗部分は含まれないと理解してよいでしょうか。


②建物の譲渡対価及び固定資産税精算金の按分方法
上記①の場合に店舗部分が含まれないとした場合に、
譲渡対価の按分は取得時において使用した面積比により、
建物の譲渡対価及び建物の固定資産税精算金を按分して、
居住用賃貸建物の譲渡対価の額を計算してよいでしょうか。


③譲渡した場合に課税譲渡等割合の分子の課税賃貸用に
供した貸付けの対価の額が生じる場合があるのか否か
本件のように居住用賃貸建物の譲渡をした場合に
上記2①で店舗部分が譲渡した場合の調整計算を
する場合に含まれないとしますと、居住用賃貸建物部分のみの
調整をすることとなりますので、課税譲渡等割合の計算の
算式における分子の「課税賃貸用に供した貸付けの対価の額」は
通常生じないので、0となると考えますが合ってますでしょうか。

また、譲渡の場合の調整計算において、課税譲渡等割合の計算の
算式における分子の「課税賃貸用に供した貸付けの対価の額」が
生じる場合はどのようなものが想定されますか。

例えば、居住用賃貸用建物の取得時に駐車場部分を
構築物として経理していない場合に、賃貸借契約書において
駐車場部分の賃料が別になっていること等により
駐車場部分が課税賃貸売上となる場合なのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

条文 消法35の2②,③ 消令53の2②



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