[soudan 18852] 株式会社が行う保険診療にかかる印紙税の取扱い
2026年4月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

<法人の概要>・株式会社・整体・鍼治療などの
保険診療のほか、マッサージなどの自由診療を行っている。



【質  問】

<質問>・法人が発行する領収書に添付すべき印紙についてご教示ください。

(以下受取金額が5万円以上の場合)<質問詳細>・17号文書で
は、営業に該当しない「医師、歯科医師、弁護士、
公認会計士などの行為」は非課税とされる一方で、
「株式会社などの営利法人の行為」は課税とされています。

・今回の事例ですと、公的資格を保有した整体師等が
保険診療行為を行っています。

・印紙税法の解釈としては、非課税の規定は
あくまでも個人事業に限定されており、株式会社化した時点で
保険診療行為についても受取金額が5万円以上で
あれば、印紙税が課税されるということとなるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm



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