[soudan 18842] 賃上げ促進税制の給与等について
2026年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
卸売業
中小企業者等に該当
【質 問】
中小企業者向け賃上げ促進税制の
よくあるご質問Q&Aにおいて
Q12で、
雇用者給与等支給額とは「所得の金額の計算上損金の
額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額」
となっており
Q11で、
給与等とは、「賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない
通勤手当等の額を含む。)のみを計算する等、合理的な方法により
継続して給与等支給額を計算することも認められる」
となっています。
当該法人が税抜経理をしている場合、雇用者給与等支給額に
含める通勤手当等の額は損金経理の額としての税抜金額でしょうか?
それとも、賃金台帳に記載されている税込金額でしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
措法42条12の5
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
卸売業
中小企業者等に該当
【質 問】
中小企業者向け賃上げ促進税制の
よくあるご質問Q&Aにおいて
Q12で、
雇用者給与等支給額とは「所得の金額の計算上損金の
額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額」
となっており
Q11で、
給与等とは、「賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない
通勤手当等の額を含む。)のみを計算する等、合理的な方法により
継続して給与等支給額を計算することも認められる」
となっています。
当該法人が税抜経理をしている場合、雇用者給与等支給額に
含める通勤手当等の額は損金経理の額としての税抜金額でしょうか?
それとも、賃金台帳に記載されている税込金額でしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
措法42条12の5
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