[soudan 18833] 海外子会社の精算
2026年4月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

100%海外子会社を清算させるために追加でお金が必要な状況です。

子会社は赤字や債務超過の状況ではないです。

子会社への資金供給を増資でまかない、精算したときに
この金額を損失として認識することは可能なのでしょうか。


【質  問】

①経営損失
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/01.htm
経営危機に陥っているわけではないことから、
国外関連者寄付金に該当し損金不算入

②評価損
増資しても法人税基本通達9-1-12から評価損は認められない

③増資
①と見比べて増資の場合、結果的に損失を認められない規定を見つけられず、
ご質問をさせていただく次第です。

子会社を清算させるために追加でお金を支払う必要がある場合、
増資ならば損金として認められるのではないかといったご質問です。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-4-1、9-4-2、9-1-12



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