[soudan 18813] 2027年1月1日以降での不動産小口商品の相続につきまして
2026年4月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

会社役員で相続税がかかる程度の財産を持っております。

そのうち信託受益権での不動産小口商品を保有されております。


【質  問】

2027年1月1日以降での不動産小口商品の
土地部分の相続での評価方法について、通常の
取引価額に相当する金額によって評価すると改正が
入りますが、貸家建付地の評価減や小規模宅地等の
特例の適用は可能と考えてよいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】

改正前までは、路線価評価での評価減、貸家建付地での評価減、
小規模宅地等の特例での評価減の3拍子だったかと思います。
今回の改正では、通常の取引価額というところで、
路線価での評価が使えなくなることは理解できますが、
あくまで賃貸をしている事実は変わらないこと、
いわゆる時価からの評価減を行うイメージを持っておりますので、
可能かどうかのご確認をさせていただきました。
まだ、先の話しで不透明な点はあるかと思いますがよろしくお願いいたします。

【財務省 税制改正の大綱】P.52 抜粋
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf

不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち
一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、
その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に
相当する金額によって評価する。
(注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する
金額については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて
事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が
把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された
不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができることとする。
ただし、これらに該当するものがない
と認められる場合には、上記①に準じて評価(取得時期や評価の安全性を考慮)する。



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