[soudan 18812] 取引相場のない株式での非経常的な利益の額につきまして
2026年4月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸会社(不動産売買会社ではないです。) 非上場会社
【質 問】
下記質問根拠情報を基に、
「固定資産売却益」を、「取引相場のない株式の第4表」の
「比重要素数の金額」の「1株当たりの年利益金額」での
非経常的な利益の額に含めないことが可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
対象会社は、現在比重要素数1の会社です。
純資産のみ該当します。
近年、遊休資産が増え、固定資産税などの高騰も要因で、前々期以前は赤字でした。
前期は、遊休資産の売買を行い、会計上の利益が2,000万円
(別表調整はほとんどありません。)出ました。
※欠損金があるため、法人税の課税所得は0となります。
固定資産税の売却益が5,000万円ほど出ており、
これを非経常的な利益の額に含めると、比重要素数1の会社となってしまい、
純資産価額方式となるため、株価が上がります。
前期・今期と不動産の売買を頻繁に行っており、今後も行う予定です。
ただし、売買を生業としておらず、賃貸収入を目的としているため、
棚卸在庫ではなく、通常の建物計上をしております。
国税庁の非経常的な利益の額の例として、固定資産売却益、
保険差益等の非経常的な利益の金額と記載されており、
この事例では、棚卸在庫処理=売買を生業をしていないことからも難しいと考えております。
また、仮に前期の差引利益金額がプラスとなる場合には、
類似業種方式を一部採用でき、差引利益金額が上がれば、
その分株価が上がることにも影響があると思いますので
念のためのご確認をさせていただきたいです。
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/04.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm
条文
財産評価基本通達183(2)
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸会社(不動産売買会社ではないです。) 非上場会社
【質 問】
下記質問根拠情報を基に、
「固定資産売却益」を、「取引相場のない株式の第4表」の
「比重要素数の金額」の「1株当たりの年利益金額」での
非経常的な利益の額に含めないことが可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
対象会社は、現在比重要素数1の会社です。
純資産のみ該当します。
近年、遊休資産が増え、固定資産税などの高騰も要因で、前々期以前は赤字でした。
前期は、遊休資産の売買を行い、会計上の利益が2,000万円
(別表調整はほとんどありません。)出ました。
※欠損金があるため、法人税の課税所得は0となります。
固定資産税の売却益が5,000万円ほど出ており、
これを非経常的な利益の額に含めると、比重要素数1の会社となってしまい、
純資産価額方式となるため、株価が上がります。
前期・今期と不動産の売買を頻繁に行っており、今後も行う予定です。
ただし、売買を生業としておらず、賃貸収入を目的としているため、
棚卸在庫ではなく、通常の建物計上をしております。
国税庁の非経常的な利益の額の例として、固定資産売却益、
保険差益等の非経常的な利益の金額と記載されており、
この事例では、棚卸在庫処理=売買を生業をしていないことからも難しいと考えております。
また、仮に前期の差引利益金額がプラスとなる場合には、
類似業種方式を一部採用でき、差引利益金額が上がれば、
その分株価が上がることにも影響があると思いますので
念のためのご確認をさせていただきたいです。
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/04.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm
条文
財産評価基本通達183(2)
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