[soudan 18803] 放課後児童クラブと放課後子ども教室の課税について
2026年4月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
NPO法人
市からの委託で、複数の放課後児童クラブ(学童)と複数の放課後子ども教室を運営
【質 問】
①放課後子ども教室の事業は法人税、消費税の課税対象になりますか?
②複数の放課後児童クラブのうち、登録利用者が
20人以下の放課後児童クラブがある場合、
当該放課後児童クラブの事業のみ、法人税、
消費税の取り扱いは課税になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法別表第二第7号ロ、消費税法基本通達6-7-5、
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
NPO法人
市からの委託で、複数の放課後児童クラブ(学童)と複数の放課後子ども教室を運営
【質 問】
①放課後子ども教室の事業は法人税、消費税の課税対象になりますか?
②複数の放課後児童クラブのうち、登録利用者が
20人以下の放課後児童クラブがある場合、
当該放課後児童クラブの事業のみ、法人税、
消費税の取り扱いは課税になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法別表第二第7号ロ、消費税法基本通達6-7-5、
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