[soudan 18802] 公益法人にかかる賃上げ促進税制
2026年4月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
公益社団法人(3月決算)
公益事業と収益事業があり
前年度に比べ、従業員の給与額を増加している。
【質 問】
1、そもそも賃上げ促進税制(租税特別措置法42条の12の5)は、
公益法人(今回は、公益社団法人)にも適用になるものでしょうか。
2、適用になります場合、今回の公益社団法人は、
資本金が無い(0円)なのですがその場合は、
賃上げ促進税制のうち、資本金1億円以下の法人として、
中小企業向け(中小事業者等)の賃上げ促進税制が
使えると考えたので宜しいでしょか。
(従業員は1,000人以下で青色申告等他の要件は満たすものとします)
それとも、大会社向けの税制になるなどございますでしょうか。
3、また、適用になります場合の計算につきまして、
計算で使います雇用者給与等支給額は、
当該公益法人が支給しました従業員給与等の
全額(公益事業や法人会計の金額を含めた金額)になりますでしょうか。
それとも、収益事業にかかる金額になりますでしょうか。
(正味財産増減計算書内訳表で収益事業の欄に
記載されました賃金給与の金額)
不勉強な点が多く申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法42条の12の5
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
公益社団法人(3月決算)
公益事業と収益事業があり
前年度に比べ、従業員の給与額を増加している。
【質 問】
1、そもそも賃上げ促進税制(租税特別措置法42条の12の5)は、
公益法人(今回は、公益社団法人)にも適用になるものでしょうか。
2、適用になります場合、今回の公益社団法人は、
資本金が無い(0円)なのですがその場合は、
賃上げ促進税制のうち、資本金1億円以下の法人として、
中小企業向け(中小事業者等)の賃上げ促進税制が
使えると考えたので宜しいでしょか。
(従業員は1,000人以下で青色申告等他の要件は満たすものとします)
それとも、大会社向けの税制になるなどございますでしょうか。
3、また、適用になります場合の計算につきまして、
計算で使います雇用者給与等支給額は、
当該公益法人が支給しました従業員給与等の
全額(公益事業や法人会計の金額を含めた金額)になりますでしょうか。
それとも、収益事業にかかる金額になりますでしょうか。
(正味財産増減計算書内訳表で収益事業の欄に
記載されました賃金給与の金額)
不勉強な点が多く申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法42条の12の5
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