相互相談会の皆さん、
下記内容につきご教示頂きたく宜しくお願い申し上げます。
《件名:社宅購入について》
・税目(法人税、消費税、所得税)
・対象顧客(A法人代表)
・前提条件
◇法人決算 9月
◇法人名にて令和4年9月に登記
◇建物の登記種類:居宅
◇土地、建物ともに法人が所有
◇73%は事業、27%は社宅として使用(総床面積314.65平米、個人使用床面積85.05平米)
階などでは分かれておらず部屋毎の区分を行っている)
◇トレーニングルーム(19.7平米)、カラオケルーム(22平米)があるが
豪華役員社宅には該当しない規模のものと思われる
◇耐用年数27年(居住部分)、30年(事務所部分)(骨格材の肉厚が3㎜超え4㎜以下に該当)
◇現在までの経緯
A法人は令和4年1月に個人で所有していた土地を法人で買上げそこへ社宅兼事務所を
建設する事としました。
居住用建物で建築許可を取り工事を進めており、
令和4年9月に完成し代表家族が居住し始めております。
・質問
①この場合建物の事務所使用部分は消費税の課税取引に該当しますでしょうか?
②減価償却をする際、居住部分と事務所部分を部屋ごとに区分し償却するとこは可能でしょうか?
③トレーニングルームなどがあることで豪華役員社宅と
指摘される危険性は無いでしょうか?
もしその場合社長のみの使用ではなく一般に使用料として
料金を徴収する事などで回避する事は可能でしょうか?
ご教授の程宜しくお願い致します。
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