[soudan 18436] 被相続人と共有する代償財産の時価と相続税申告上の評価額
2026年3月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和7年相続発生。相続人は4名(妻、子供3名)。
財産のうち8割が不動産。遺言なし。

遺産分割協議を経て、代償分割により、
相続人妻乙が預金と土地Aを相続し、
被相続人甲と相続人妻乙が2分の1ずつ共有する土地Bを、
相続人長女丙が取得した上で、
相続人妻乙が土地Bの乙固有持分2分の1を代償財産として、
相続人長女丙に譲渡することとなった。

土地Bは東京23区内に所在し、土地Bについて当事者間で
合意した時価は1億円(持分を乗ずる前)、
相続税評価額は3,000万円(同左)であった。

【質  問】

相続人妻乙は土地Bのうち固有持分を代償分割により、
時価で相続人長女丙に譲渡することとなりますが、
相続税申告上の土地B(被相続人持分2分の1)の評価額は、
この当事者間で合意した時価(1億円×持分2分の1)によらず、
相続税評価額(3,000万円×持分2分の1)によって差し支えないでしょうか。
それとも、この合意した時価を採用すべきなのでしょうか。

前者の場合、相続税申告上、土地Bの相続税評価額と、
代償債務の履行としての土地Bの時価が混在することになるため、
この点も差し支えないかご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

評基通1、相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!