[soudan 18423] エアコン取付工事の簡易課税の業種区分
2026年3月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社は街の家電製品販売店です。
店舗での家電製品の販売の他に、エアコンや照明などの機器設置、
配管工事も行っています。
取付工事については、電話問い合わせがあった際には現場へ下見へ行き、
設置する機器カタログ決めてもらった上で、
該当商品を仕入れ、設置を行うこともあります。

【質  問】

エアコンの販売・取付工事について、
本体価格と工事代金を区分して請求している場合には本体部分を第2種、
工事代金を第3種としてよろしいでしょうか?
もし請求を区分せず、取付工事一式として請求している場合は
その全額が第3種となる理解でよろしいでしょうか?

また、店舗での販売→取付工事ではなく、
前提にあるような電話問い合わせ→取付工事の場合においても、
請求を区分していれば本体を2種、工事代金3種として良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし。



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