[soudan 18428] 電気通信利用役務の提供
2026年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1. 当社の代表取締役は非居住者甲で役員報酬の収受なし。

2. 当社の経営は甲が経営支配する外国法人A社が経営。

3. 当社は毎決算期、A社に対し経営手数料を支払い。

4. A社は日本国内に恒久的施設なし。

5. 経営はA社所在の国外より電話・メールに
より日本国事務員に指示。

6. 過去において課税売上割合は95%以上で
経営手数料は消費税対象外処理。


【質  問】

1. 上記前提5は、消通5-8-3(6)電話、
電子メールによる継続的なコンサルティングに該当しますか。

2. 当社の課税売上割合が80%になり、
かつ、上記質問1に該当する場合リバースチャージ方式が適用され、
具体的には例えば手数料が100万の場合
当社課税売上 10万円の売上に係る消費税
課税仕入 10万円×80%の仕入税額控除
の計算方法の考え方で良いですか。

【参考条文・通達・URL等】

消通5-8-3(6)

輸出・輸入・内外判定の国債取引の消費税QA(9訂版)
税理士上杉秀文著(税務研究会出版局)
3-8弁護士等の顧問契約に伴う電子メール利用相談(抜粋)
 個々の相談、つまり他の資産の譲渡等に付随して電子通信回線が
利用されることの繰り返しであると考えられます。
個々の相談事務ごとの電気通信回線の利用が
電気通信回線の付随的な利用に該当するとすれば、
付随的な利用が積み重なっても付随的な利用に
とどまると考えられますから、本件の顧問契約が電子メール、
FAXにより回答することをもって
電気通信利用役務の提供に該当するとはいえないと考えるところです。



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