[soudan 18357] 非居住者に対する業務委託料について(プロスポーツ選手、コーチ等)
2026年3月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

●当社は日本法人からスポーツチームの運営を
一括で委託を受けています。

●来日した選手、コーチ等に対して業務委託料を支払います。

●10か月契約、家族帯同はなく非居住者となります。

●人的役務の報酬(12号)に該当するので20.42%源泉します。


【質  問】

1.選手およびコーチは個人事業主となり報酬については税込み契約です。

支払い通知書において消費税区分すれば、
税抜き金額の20.42%の源泉徴収でよいのでしょうか?
2年前の課税売上はないため、免税事業者です。


2.選手およびコーチは日本滞在中は当社が契約している
居住用賃貸物件に住みます(家賃相当額は20.42%源泉徴収します)。

この住宅はPEとはならない、という理解でよいですか?

3.選手およびコーチは所得税の確定申告義務はありますか?
その場合、事業所得の申告になるのでしょうか?

4.当社の消費税の取り扱いは下記でよいでしょうか?
スポーツ選手に対する業務委託料は特定仕入れ(リバースチャージ)
コーチに対する業務委託料は課税仕入れ(インボイス登録なしのため区分記載80%経過措置)

【参考条文・通達・URL等】

[soudan 14395] 非居住者へ支払った業務委託料(アメリカスポーツ選手)

所得税法161条1項12号

タックスアンサーNO.2012居住者・非居住者の判定

国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A
問38-2



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