[soudan 18342] 代償金の贈与認定
2026年3月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続人Aと相続人Bの二人
・主な財産は貸家3件、被相続人の自宅1件
・相続人二人は将来的には不動産の売却も視野に入れている
・遺産分割をするうえでは、貸家建付地の減額をした後の評価額よりも
 自用地の評価額で話し合った方が良いという考え。
 (最終的に売却することも考えてるので)
・自用地評価で全体の財産額を考えた場合、
 財産の内、不動産の占める割合が高くなり、金融資産は2割以下。

・自用地評価で考えたときの財産の合計額は466百万。

・不動産の取得した割合によっては代償金を支払う可能性がある。


【質  問】

・自用地で評価をした場合の遺産分割協議後の合計額で考えると
Aの取得した割合が高いが、貸家建付地で評価をした場合の
遺産分割協議後の合計額で考えるとBの方が高くなるといった
逆転現象が起きることがあった場合に、
相続税評価額ではAの方が取得財産が少ないのに
AからBへ代償金を支払うと、AからBへの
贈与と認定されるリスクはありますでしょうか?
代償金の金額は1千万~2千万の間で考えています。


・貸家建付地評価でも自用地評価でも、
どちらでもAの取得財産が高いが、AからBへ代償金を支払うと
支払った後はBの取得財産の方が高くなるとなった場合は、
代償金はAからBへの贈与になりますでしょうか?

・代償金が贈与認定される場合は、時価で評価をしたときに
時価を超える過大な支払いがあると贈与認定されるリスクがある
と理解しているのですが、その理解であっていますでしょうか?

その理解で正しい場合、今回のように遺産分割では
自用地評価額を基礎として遺産をわけあいますが、
自用地評価額を基礎とした財産額を基に代償金を計算しても
税務上のリスクは発生しないでしょうか?時価=売却額ということで
考えると貸家建付地の減額評価をした財産額よりも
自用地評価額の方が時価に近い様な気もしますが、
代償金の計算で贈与認定されない様にするためには
貸家建付地の評価額で代償金を計算した方がよいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし



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