[soudan 18341] ポイント利用時の消費税の取扱いについて
2026年3月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

小売業

【質  問】

百貨店やアパレルショップから商品の仕入れを
行い転売している法人です。

商品仕入れの際にポイント利用して支払う場合がありますが、
値引きとして処理すべき否か判断に迷うことがあります。

自社ポイントであれば仕入値引き、他社(共通)ポイントで
あれば雑収入(不課税)処理という記述もありますが、
自社か他社かの判断は極めて難しい状況です。

国税庁のタックスアンサー「No.6480 事業者が
商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の
仕入税額控除の考え方」では、レシートの表示で
判断して差し支えないとも記載されています。

ポイント利用後の金額に対して消費税額の記載が
あれば値引き処理、ポイント利用前の金額に
対して消費税額の記載があれば雑収入(不課税)処理となっていますが、
これは自社ポイント、他社(共通)ポイントに
かかわらず、レシート表記で判断して差し支えないという
理解をして良いのでしょうか。

ご見解をいただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm



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