[soudan 18340] 協同組合における交通費補助と事業分量配当金について
2026年3月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●食料品を取り扱う事業者が出資する協同組合です。
3月決算です。
●事務局員としての従業員はいません。
給与支給の対象者なしとなります。
●理事と監事の選任は毎年総会の決議事項となっております。
①理事と監事はじめ、理事監事以外の組合員が
その協同組合の全国大会のために出張しました。
その際の交通費負担として協同組合から全国大会に
出席した理事、監事、組合員に対して交通費を一部補助しました。
なお、これは理事会での決議事項として議事録にも記載しています。
協同組合ではその交通費にかかる領収証等の保存はしていません。
②組合員が特定の食料品を仕入れる際には組合員が
協同組合に手数料(枠代)を支払うことになっています。
受け取った組合は10%課税売上として処理しています。
5月に行われる総会の決議で承認された場合は、
その受け取った手数料の20%を事業分量配当金として対象の
組合員に支払う予定です。
【質 問】
①交通費一部補助の仕入税額控除について
「国内の出張または転勤のために、役員または
使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、
支給した金額のうちその旅行について通常必要であると
認められる部分の金額は、課税仕入れになります。」
とされていますが、協同組合における役員や従業員というのは、
理事、監事、事務局員と考えています。
本件の場合、単なる組合員に対しても交通費補助を支給しています。
協同組合では領収証等の保存を行っておらず、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存となりますが、
理事・監事・組合員に対して支給した交通費は
仕入税額控除の対象となり得るのでしょうか?
もしくは単なる組合員に対しては交際費として
消費税不課税処理となるのでしょうか。
②事業分量配当支払いの売上に係る対価の返還等の計上時期について
今回の決算が令和8年3月期ですが、総会が令和8年5月となり、
その総会で事業分量配当の決議が行われます。
「その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、
かつ、当該算定基準が契約その他の方法により相手方に
明示されている売上割戻し」には該当しないため、
「その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日」の
属する課税期間において売上に係る対価の返還等の
処理をすると考えておりますので、令和9年3月期の
消費税申告書に反映される、という認識で問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/14/01/02.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●食料品を取り扱う事業者が出資する協同組合です。
3月決算です。
●事務局員としての従業員はいません。
給与支給の対象者なしとなります。
●理事と監事の選任は毎年総会の決議事項となっております。
①理事と監事はじめ、理事監事以外の組合員が
その協同組合の全国大会のために出張しました。
その際の交通費負担として協同組合から全国大会に
出席した理事、監事、組合員に対して交通費を一部補助しました。
なお、これは理事会での決議事項として議事録にも記載しています。
協同組合ではその交通費にかかる領収証等の保存はしていません。
②組合員が特定の食料品を仕入れる際には組合員が
協同組合に手数料(枠代)を支払うことになっています。
受け取った組合は10%課税売上として処理しています。
5月に行われる総会の決議で承認された場合は、
その受け取った手数料の20%を事業分量配当金として対象の
組合員に支払う予定です。
【質 問】
①交通費一部補助の仕入税額控除について
「国内の出張または転勤のために、役員または
使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、
支給した金額のうちその旅行について通常必要であると
認められる部分の金額は、課税仕入れになります。」
とされていますが、協同組合における役員や従業員というのは、
理事、監事、事務局員と考えています。
本件の場合、単なる組合員に対しても交通費補助を支給しています。
協同組合では領収証等の保存を行っておらず、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存となりますが、
理事・監事・組合員に対して支給した交通費は
仕入税額控除の対象となり得るのでしょうか?
もしくは単なる組合員に対しては交際費として
消費税不課税処理となるのでしょうか。
②事業分量配当支払いの売上に係る対価の返還等の計上時期について
今回の決算が令和8年3月期ですが、総会が令和8年5月となり、
その総会で事業分量配当の決議が行われます。
「その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、
かつ、当該算定基準が契約その他の方法により相手方に
明示されている売上割戻し」には該当しないため、
「その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日」の
属する課税期間において売上に係る対価の返還等の
処理をすると考えておりますので、令和9年3月期の
消費税申告書に反映される、という認識で問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/14/01/02.htm
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