[soudan 18347] 賃借人が死亡した場合の貸倒処理について
2026年3月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

 ①3月決算の不動産会社(以下「当社」という)
 ②複数自社の賃貸物件を所有しております。
 ③賃貸物件の入居者のうち、複数月の滞納者があり、昨年9月で滞納したまま退去しました。
 ④最近になって上記③の滞納者が退去直後に死亡したとの連絡が管理会社からありました。
 ⑤滞納が始まったのは令和6年途中からですが、令和7年4月以降に入金があり、
  滞納となっている金額の累積は、令和7年1月分から令和7年9月分まででした。
 ⑥相続人は1名おりますが、支払を拒否しているようです。
 ⑦滞納額は50万円を超えます。(以下「当該債権」という)
 ⑧当期の所得が1億3,000万円を超えております。
 ⑨当社の資本金は1,000万円です。

【質  問】

①9-6-3について
貸倒損失については、3つの通達に従って処理することになりますが、
そのうち9-6-3については、(1)は入金が1年以内にあるため、適用不可ですが、
(2)は具体的に適用するには、当社でかかる費用額を独自に見積るのだと思いますが、
具体的にはどのような方法が想定されますか。

②9-6-2について
通達には死亡のことも掲げられておりますが、この場合の担保物について、
その債務者の財産状況などを手間暇かけて詳細に調査することは難しそうです。
また、相続人が存在する場合には適用外となりますか。(なお、法的に放棄しているかどうかは不明です。)

③寄付金として処理
当期の所得が1億円を超えており、一般の寄付金として処理した場合には、損金算入限度額以内になります。
寄付金として処理しても税務上問題ないように考えますが、いかがでしょうか。

④当社で債権放棄をする場合の手続き
当社が当該債権を債権放棄して上記③の寄付金として処理する場合に、年度内に相続人に
内容証明郵便で債権放棄をした旨を通達する必要がありますか。
それとも経理処理及び社内での取締役会での意思決定のみでよいしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-6-1から9-6-3、民放519条



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